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上場企業には上場企業の適時開示制度と言う情報発信に関する規定がある。これは投資家保護などの観点で作られた基準であり、投資の判断に重大な影響を与える経営の情報を公表しなければならないというものである。例えば予想売上高に対し±10%以上の誤差が生じたとき、或いは予想経常利益または税引き利益が±30%以上の誤差が生じたと解った段階で、速やかにマスコミを通じて、または多くの投資家に直接情報を開示しなければならないというものだ。
これらの情報は当然のことながら広報素材としてもニュース性の高い情報ではあるが、適時開示情報だけ発信していれば、広報活動を行っていると言えるのだろうか。

確かに適時開示に値する情報は、株主や投資家にとって非常に重要な情報である。売上利益の他にも、株価に影響を及ぼす可能性のある提携や合併、社長交代などはインパクトのある情報である。しかしこれらの情報は1決算期にどれだけあるだろうか。情報量が少ないという問題と、内容的にも既存株主への開示義務を果たしているだけではないだろうか。

IR活動の指標、成果は“株価”だと思われている感が強いが、重要なのは“出来高”であると思う。常に一定以上の流動性がなければ、どんなに魅力のある銘柄であっても売りたい時に売れない可能性があるのであれば買うことを躊躇する。また潜在株主を味方につけていく活動も必要であり、そのためには競合との差別化や将来性、一般消費財であればより身近に感じてもらうための情報発信が必要であろう。

1部上場企業であっても適時開示情報しか発信していない企業が意外と多い。適時開示情報以外にも企業価値を高めるための情報は多いはず。義務だから情報を発信していると思われないためにも、積極的な“攻めの広報活動”を目指しては如何だろうか。

広報64箇条 適時開示の情報は最低限、と理解せよ


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